日通 神戸うつ自殺安全配慮義務違反裁判 第1回控訴審 の報告
2010年 06月 08日
日通 神戸うつ自殺安全配慮義務違反裁判 第1回控訴審 の報告
5月27日(木)午前10時から、第1回目の控訴審が大阪高裁81号法廷で開かれました。
神戸地裁で和解の動きがありましたが、日通が非を認めないため決裂して判決言い渡しとなり、不当にも訴えが認められず敗訴したため控訴して今回の弁論となりました。
裁判長から、双方書面の確認の後、昨日になってやっと日通側から答弁書が提出されたので、今後反論の主張がある控訴側(Kさんの遺族)弁護士に「控訴理由書の44頁~第7項1~6が、安全配慮義務違反の具体的中味と言うことでいいですか?〈7月15日にうつ病診断~休みを取る、取らせないの経緯~異動の内示~7月1日に異動~10月復職〉の流れですが、復職させるについての安全配慮義務、復職させた後の安全配慮義務、診断されたあと直ちに発生する安全配慮義務とは何か?病気になれば配慮は当然ですが、自殺を防がなかったことに安全配慮義務があったのか?因果関係を念頭に置いた主張をしてほしい」との要請があり、書面提出期限を控訴人側は主張を7月20日まで、被控訴人(日通)はその反論を8月27日まで、次回弁論期日を9月2日(木)午後1時15分に大阪高裁81号法廷で開く、と決められました。
次回で結審になる可能性があるので、ぜひ、多くの方々の支援の傍聴をお願いします。
5月27日(木)午前10時から、第1回目の控訴審が大阪高裁81号法廷で開かれました。
神戸地裁で和解の動きがありましたが、日通が非を認めないため決裂して判決言い渡しとなり、不当にも訴えが認められず敗訴したため控訴して今回の弁論となりました。
裁判長から、双方書面の確認の後、昨日になってやっと日通側から答弁書が提出されたので、今後反論の主張がある控訴側(Kさんの遺族)弁護士に「控訴理由書の44頁~第7項1~6が、安全配慮義務違反の具体的中味と言うことでいいですか?〈7月15日にうつ病診断~休みを取る、取らせないの経緯~異動の内示~7月1日に異動~10月復職〉の流れですが、復職させるについての安全配慮義務、復職させた後の安全配慮義務、診断されたあと直ちに発生する安全配慮義務とは何か?病気になれば配慮は当然ですが、自殺を防がなかったことに安全配慮義務があったのか?因果関係を念頭に置いた主張をしてほしい」との要請があり、書面提出期限を控訴人側は主張を7月20日まで、被控訴人(日通)はその反論を8月27日まで、次回弁論期日を9月2日(木)午後1時15分に大阪高裁81号法廷で開く、と決められました。
次回で結審になる可能性があるので、ぜひ、多くの方々の支援の傍聴をお願いします。
by labor43
| 2010-06-08 21:49
| 日本通運 安全配慮義務違反